EAP用語集Glossary

さ行の単語 ストレスチェック制度

労働者の心理的な負担を把握して、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的として、改正労働安全衛生法(2014年6月公布)に基づき創設された制度。2015年12月より、労働者が50人以上の事業場に対して、毎年1回、ストレスの程度を知るための検査(ストレスチェック)およびその結果に基づく面接指導の実施が義務づけられた(50人未満の事業場については当面努力義務)。検査は、「ストレスの原因」「ストレスによる心身の自覚症状」「周囲のサポート」に関する質問に、労働者が回答する形式で行われる。これを実施者(医師、保健師等)が回収・評価し、結果(ストレスの程度や医師による面接指導が必要か否か)を直接本人に通知する。事業者は、「医師による面接指導が必要」とされた労働者が面接指導を希望した場合にはそれを実施し、医師の意見を聴取したうえで、必要に応じて作業の転換や労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。また努力義務として、実施者が組織ごとに集計・分析したストレスチェック結果の提出を受け、職場環境の改善を行うこととされている。

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