2014.06.20 トピックス
ストレスチェック法制化決定・・・準備はできていますか?
<ストレスチェック法制化の状況>
平成26年6月19日、改正案が衆議院にて可決し、法制化が決定
ストレスチェック義務化*のポイント
*50人以上の事業場が対象。 50人未満の事業場は当面努力義務
- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。(労働安全衛生法の一部を改正する法律案)
- 事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。 (労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要)
- ストレスチェック制度については、労働者個人が特定されずに職場ごとのストレスの状況を事業者が把握し、職場環境の改善を図る仕組みを検討すること。(参議院附帯決議)
- ストレスチェック項目としての最低限としての項目案(取り組みの進んでいない中小企業を想定)は、職業性ストレス簡易調査票から9項目が抜粋されている。
- 「職業性ストレス簡易調査票などストレスに関する調査票を用いた職場環境等の評価結果等を活用して職場環境等の具体的問題点を把握する」とされている。(労働者の心の健康の保持増進のための指針)
ヒューマンフロンティアの対応イメージ
<ヒューマン・フロンティアの提供機能>
①第3者機関によるストレスチェックの仕組みの提供(Web/紙)
②外部相談窓口(EAP)の提供
③ストレス傾向の高い方に対し、相談勧奨の実施(上記EAPの活用)
④個人結果を組織単位に集計した組織分析レポートの提供
ヒューマン・フロンティアのストレスチェックの特徴
•実施後の後工程(フォローアップ)を重視します。
•ストレスチェック自体は入り口と考え、その後の個人・組織のフォローに重みを置きます。
•早期対応の受け皿として、EAP(外部相談窓口)機能を最大限活用します