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2016.01.05 トピックス

ストレスチェック制度義務化のポイント

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が12月1日に施行され、50人以上の事業場では1年間に1回以上ストレスチェックを実施することが事業者に義務付けられました。一次予防に重点がおかれメンタルヘルスケア対策の一環として位置づけることが推奨されています。

今回のストレスチェック制度の主な留意点を整理すると以下の通りです。
① 「職業性ストレス簡易調査票」(57問)の使用が推奨されています。
ž仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域を含むことが必要
ž「性格検査」や「適性検査」の項目を入れることは不適当
ž「希死念慮」や「自傷行為に関する」項目を入れることは不適当(入れる場合には企業として事後対応の体制を万全にする必要があります)
ž「うつ病検査」の項目を入れることは不適当
② ストレスチェックを一般定期健康診断と同時に実施する場合には、調査票を一般定期健康診断の問診票と明確に分け、ストレスチェックには受検義務がないことを明示し、混乱が生じないようにすることが必要です。
③ 高ストレス者の判定基準例は厚労省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に示されていますが、独自の基準を設定する場合には「適切な基準」であることが求められます。
④ 面接指導の対象者は、ストレスチェックの結果に基づき実施者が確認する必要があります。ICTを利用してストレスチェックを実施する場合、実施者の確認前に面接指導の対象者であることが個人結果画面に表示されることのないように注意することが必要です。
⑤ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析と職場環境の改善活動の実施も一次予防という目的から重要です(努力義務)。弊社で実施いたしました「ストレスチェック後の職場改善活動」セミナーにおいては、ご来場者からの高い関心が寄せられました。
弊社では、従来から職業性ストレス簡易調査票を使用したストレスチェックサービスをご提供してきており、企業様のストレスチェック実施体制構築や規程整備等のアドバイスが可能です。また、個人結果、集団分析および職場環境改善活動の経験・知見も有しています。是非、お気軽にご相談下さい。
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